副業として注目されているアンケートモニター。スマホ1台でできる手軽さや、スキマ時間にポイントを貯められることから、多くの人に選ばれています。しかし、収入が発生する以上、税金や確定申告のルールを把握しておくことは非常に重要です。
「年間いくらから申告が必要?」「副業が会社にバレないようにするにはどうすればいい?」といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、アンケートモニターで得た収入が課税対象となる理由や、確定申告が必要となる基準、副業における注意点を分かりやすく解説します。正しい知識を持って対応すれば、安心してモニター活動を続けることができます。

アンケートモニターの収入は課税対象?確定申告が必要なケースとは
アンケートモニターで得た報酬は、たとえ少額であっても課税対象となる「所得」に含まれます。報酬が現金やポイントで支払われる形式であっても、最終的に換金や経済的利益があれば課税の対象です。
「副業だから少しぐらいなら申告しなくても大丈夫」と思われがちですが、条件によっては確定申告の義務が発生するため、あらかじめルールを押さえておくことが重要です。
アンケートモニターの収入は「雑所得」に分類される
アンケートモニターで得られる収入は、基本的に「雑所得」として扱われます。
雑所得とは、給与や事業などの主要な所得以外の収入を指し、以下のような報酬が該当します。
- アンケートや座談会の謝礼
- 商品モニターで得た報酬やキャッシュバック
- ポイント交換で得た現金やギフト券など
※ ポイント自体に価値はありませんが、現金や電子マネーに換金した時点で課税対象になる場合があります。
確定申告が必要になるのはどんなとき?
立場によって申告義務の有無が変わります。たとえば会社員であれば、所得(収入から経費を引いた金額)が年間20万を超えると申告が必要です。副所得が年間20万円を超えると申告が必要です。
専業主婦や学生も収入額によっては申告対象になるため、自分がどこに当てはまるのかを知っておくことが大切です。
詳しくは後述にて解説いたします。
確定申告しないとどうなる?税務署からの指摘や追徴課税のリスク
確定申告が必要な収入があるにもかかわらず申告を怠ると、税務署から指摘を受けるリスクがあります。悪質な場合にはペナルティが科されることもあります。
- 延滞税・無申告加算税・重加算税などの追徴課税が発生する可能性
- 数年分の過去の収入をさかのぼって申告を求められる場合も
「少額だからバレない」と過信せず、年単位での収入を集計して判断することが重要です。
確定申告の基本|申告義務のある金額と計算方法
アンケートモニターによる収入が増えてくると、確定申告の対象になるケースも出てきます。申告が必要な収入額の基準や、どのように課税額が計算されるのかを正しく理解しておくことが重要です。
会社員・主婦・学生の違い|確定申告が必要な金額の目安
収入の種類や本人の立場によって、確定申告が必要となる金額の目安が異なります。以下のように分類されます。
本業の給与以外の所得(収入から経費を引いた金額)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
※20万円以下でも住民税の申告が必要な場合があります。
主婦・学生(扶養内)
パートやモニター収入などを含めて、年間48万円を超えると申告対象になります。
扶養を維持するためにも、所得額の管理が必要です。
無職・フリーター
基礎控除を除いた所得が48万円を超えると確定申告が必要です。
収入がわずかでも、扶養の基準額を超えてしまうと扶養控除が受けられなくなるリスクがあるため注意が必要です。
住民税の申告も忘れずに!確定申告しない場合でも必要なケース
「収入が少ないから確定申告はいらない」と思っていても、住民税の申告は必要になることがあります。
たとえば、会社員で年間の所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、住民税の課税対象となる可能性があるため、以下の点を押さえておきましょう。
- 自治体によって住民税の申告義務が異なる
- 無申告だと「会社に副業がバレる」リスクが高まることもある
- 普通徴収を選ぶことで、住民税の通知を個別に受け取る方法もある
所得税と住民税の申告ラインは異なるため、それぞれ分けて対応が必要です。
副業所得が20万円以下でも申告が必要になることがある?
よくある勘違いのひとつに「20万円以下なら何もしなくていい」という考えがありますが、これは所得税の申告が不要になるラインであり、住民税や扶養の面では申告や報告が必要になる場合もあるという点に注意が必要です。
以下のケースでは申告の必要性が出てくる可能性があります。
- 地方自治体が住民税の申告を義務化している場合
- 扶養控除の適用や家族の税負担に影響がある場合
- 学生の奨学金・保護者の扶養に関係する場合
確実に税務リスクを避けるには、収入が少額でも自治体や税務署に確認を取ることが大切です。

確定申告のやり方|アンケートモニターの収入を正しく申告する方法
アンケートモニターで得た収入が確定申告の対象となる場合、正しい手順で申告を行うことが重要です。ここでは、確定申告の準備から提出までの流れをわかりやすく解説します。
確定申告に必要な書類と準備するもの
まず、以下の書類や情報を事前に揃えておきましょう。
- 年間の報酬額が確認できる資料
(振込履歴・謝礼通知メール・ポイント交換履歴など)
- 本人確認書類
(マイナンバーカードまたは通知カード+運転免許証など)
- 源泉徴収票
(会社員の場合)
- 確定申告書 A様式
(または e-Tax アカウント)
- 還付金の振込口座情報
ポイントサイトやモニターサイトからの振込通知・換金履歴は印刷またはスクリーンショットで保管しておくと安心です。
申告書の書き方|どの項目に記入する?
アンケートモニターの報酬は「雑所得」に分類されます。確定申告書(A様式)の「雑所得」欄に以下の情報を記入します。
- 所得の種類:「雑(業務)」
- 内容:「アンケート謝礼」「モニター報酬」など
- 収入金額:1年間の合計金額
- 必要経費:該当がある場合のみ記入(例:通信費・文具代など)
※経費は合理的な範囲で認められるため、領収書などの証拠が必要です。
確定申告の提出方法|3つの提出手段を比較
申告の提出は次の3つから選べます。
【税務署へ直接持参】
窓口で相談しながら提出できますが、時期によっては混雑します。
【郵送で提出】
書類に不備がないか確認したうえで、期限に間に合うよう余裕をもって投函しましょう。
【e-Tax(オンライン)を利用】
スマホやパソコンから提出でき、マイナンバーカードまたは対応IDが必要。還付処理も比較的早く完了するのが特長です。
近年は、スマホからの電子申告が簡素化されており、はじめての人でも利用しやすくなっています。
アンケートモニターの確定申告に関するよくある質問
多くの場合、アンケートモニターの収入は「副業」と見なされる可能性があります。会社によっては就業規則で副業を制限しているため、「雑所得であっても収入を得ている」こと自体が副業扱いになるケースもあります。
ただし、収入が少額であれば黙認されることも多いのが実情です。会社にバレたくない場合は、住民税の納付方法を「普通徴収」に切り替えるなどの対策を取りましょう。
はい、ポイントも「金銭的価値のあるもの」として課税対象になることがあります。特に、Amazonギフト券や現金に交換できるポイントを得た場合は、その交換時点での金額を雑所得として計上する必要があります。
一方で、特典として付与された少額ポイントやキャンペーン景品は、課税対象外となるケースもあります。グレーな部分もあるため、不明点があれば税務署に相談するのが確実です。
基本的には、家族が個別に得た収入は、それぞれが申告対象となります。
ただし、扶養に入っている家族(例:配偶者や学生の子ども)が一定以上の収入を得ると、扶養控除の適用が外れる可能性があります。
その場合は自分の所得税額や住民税にも影響するため、家族間で収入状況を共有し、必要に応じて税務署に相談することをおすすめします。
まとめ|アンケートモニターの確定申告を正しく行いましょう
アンケートモニターは、スキマ時間を活用して気軽に収入を得られる副業として人気ですが、収入が一定額を超えると確定申告が必要になります。特に会社員・主婦・学生など立場によって申告義務の条件が異なるため、「自分はどのパターンに当てはまるのか」を正しく理解することが重要です。
確定申告のポイントをおさらいすると…
- アンケートモニターの収入は「雑所得」に分類される
- 会社員は副業所得(収入から経費を引いた金額)が年間20万円を超えると申告が必要
- 主婦や学生も、年間48万円を超えると扶養から外れる可能性がある
- 住民税の申告は所得税とは別に必要な場合がある
- 収入が少額でも、きちんと記録し、必要なら申告することがリスク回避につながる
収入の記録を日頃から整理しておき、確定申告の時期になったら早めに準備を始めることで、安心してアンケートモニターを継続できます。
「ちょっとした副収入だから…」と油断せず、税金との付き合い方も含めて賢く取り組んでいきましょう。
